告示
- ウクライナをめぐる現下の国際情勢に鑑み、ウクライナをめぐる問題の解決を目指す国際平和のための国際的な努力に我が国として寄与するため、主要国が講ずることとした措置の内容に沿って、我が国が講ずる輸入等に係る禁止措置の対象となるロシア連邦を原産地とする原油の上限価格を定める件(外務四〇四) 1
- 外国為替令第七条の規定に基づき、財務大臣が指定する取引又は行為を指定する件の一部を改正する件(財務三〇四) 1
- 外国為替及び外国貿易法第二十一条第一項の規定に基づく財務大臣の許可を受けなければならない資本取引を指定する件の一部を改正する件(同三〇五) 1
- 外国為替令第十八条第三項の規定に基づき、財務大臣の許可を受けなければならない役務取引等を指定する件の一部を改正する件(同三〇六) 2
- 輸入割当てを受けるべき貨物の品目、輸入の承認を受けるべき貨物の原産地又は船積地域その他貨物の輸入について必要な事項の公表の一部を改正する件(経済産業一九五) 4
- 外国為替令第十五条第一項の規定により経済産業大臣が指定する外国為替及び外国貿易法第二十四条第一項の許可を要する特定資本取引の一部を改正する件(同一九六) 5
- 外国為替令第十八条第三項の経済産業大臣が指定する役務取引等の一部を改正する件(同一九七) 7
- 外国為替令第七条の経済産業大臣が指定する取引又は行為の一部を改正する件(同一九八) 8