インターネット版官報

平成29年3月31日(特別号外 第7号)

法律

政令

府令

省令

告示

  • 租税特別措置法施行令第二十五条の十三第十三項の規定に基づき内閣総理大臣が財務大臣と協議して定める要件等を定める件(内閣府五四〇) 513
  • 租税特別措置法施行規則第二十条第九項第一号又は第二十二条の二十三第九項第一号に規定する試験研究機関等の長又は当該試験研究機関等の属する国家行政組織法第三条の行政機関に置かれる地方支分部局の長の行う認定に関する手続を定めた件及び租税特別措置法施行規則第二十条第九項第二号又は第二十二条の二十三第九項第二号に規定する試験研究機関等の長又は当該試験研究機関等の属する国家行政組織法第三条の行政機関に置かれる地方支分部局の長の行う認定に関する手続を定めた件の一部を改正する件(国家公安委・総務・財務・文部科学・厚生労働・農林水産・経済産業・国土交通・環境・防衛一) 516
  • 運輸事業の振興の助成に関する法律施行規則第二条の規定に基づき平成二十九年度分の運輸事業振興助成交付金の基準額の算定に用いる数値を定める件(総務一三一) 517
  • 地方税法施行規則附則第六条第七十五項第三号及び第七十六項第三号に規定する業種を定める件(同一三二) 517
  • 地方税法附則第五十一条第四項に規定する居住困難区域の指定を解除する件(同一三三) 518
  • 地方税法施行令第五十二条の十の四に規定する研究開発を定める件の一部を改正する件(同一三四) 521
  • 日本赤十字社が募集する寄附金を寄附金税額控除額の控除の対象となる寄附金として承認する件(同一三五) 521
  • 地方税法第二十五条第一項第一号に規定する非課税独立行政法人を指定する件の一部を改正する件(同一三六) 521
  • 租税特別措置法施行規則第十八条の五第八項若しくは第十項第十一号又は第二十二条の七第八項若しくは第十項第十一号に規定する総務庁長官の行う証明に関する手続を定める件の一部を改正する件(同一三七) 521
  • 所得税法第百八十九条第一項の規定に基づき、同項に規定する所得税法別表第二の甲欄に掲げる税額が算定された方法に準ずるものとして財務大臣が定める方法を定める件の一部を改正する件(財務八八) 521
  • 所得税法別表第一独立行政法人の項の規定に基づき、所得税を課さない法人を指定する件の一部を改正する件(同八九) 522
  • 法人税法別表第一独立行政法人の項の規定に基づき、法人税を課さない法人を指定する件の一部を改正する件(同九〇) 522
  • 登録免許税法別表第二独立行政法人の項の規定に基づき、自己のために受ける登記等につき登録免許税を課さない独立行政法人を指定する件の一部を改正する件(同九一) 522
  • 消費税法施行令第十四条の二第一項、第二項及び第三項の規定に基づき、財務大臣が指定する資産の譲渡等を定める件の一部を改正する件(同九二) 522
  • 印紙税法別表第二独立行政法人の項の規定に基づき、印紙税を課さない法人を指定する件の一部を改正する件(同九三) 522
  • 租税特別措置法第十一条第一項及び第四十三条第一項の規定の適用を受ける機械その他の減価償却資産及び期間を指定する件の一部を改正する件(同九四) 522
  • 東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法第二十九条第一項第一号の規定に基づき、同号に規定する所得税法別表第二から別表第四までに定める金額及び復興特別所得税の額の計算を勘案して財務大臣が定める表を定める件の一部を改正する件(同九五) 523
  • 東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法第二十九条第一項第二号の規定に基づき、同号に規定する所得税法第百八十九条第一項に規定する財務大臣が定める方法及び復興特別所得税の額の計算を勘案して財務大臣が定める方法を定める件の一部を改正する件(同九六) 523
  • 寄附金控除の対象となる寄附金又は法人の各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入する寄附金を指定する件の一部を改正する件(同九七~九九) 523
  • 日本赤十字社が募集する寄附金を寄附金控除の対象となる寄附金又は法人の各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入する寄附金として承認する件(同一〇〇) 523
  • 国税通則法第三十四条の四第一項の規定に基づき指定した納付受託者の所在地を変更する件(国税庁一) 523
  • 酒類の公正な取引に関する基準を定める件(同二) 524
  • 酒税法施行規則第三条の二に規定する国税庁長官が指定する物品を定める件の一部を改正する件(同三) 524
  • 清酒の製法品質表示基準を定める件の一部を改正する件(同四) 524
  • 果実酒等の製法品質表示基準を定める件の一部を改正する件(同五) 525
  • 酒類の地理的表示に関する表示基準を定める件の一部を改正する件(同六) 525
  • 租税特別措置法施行令第四十六条の八の二第二項第一号ハの規定に基づき、国税庁長官が指定する方法を定める件(同七) 526
  • 国税通則法施行規則第十五条第一項に規定する国税庁長官が定める書類を定める件の一部を改正する件(同八) 526
  • 租税特別措置法第十二条の二第一項及び第四十五条の二第一項の規定の適用を受ける機械及び装置並びに器具及び備品を指定する件の一部を改正する件(厚生労働一六七) 526
  • 租税特別措置法施行令の規定に基づき、農林水産大臣が財務大臣と協議して定める山林の経営を行うことを不可能にさせる故障に係る基準(農林水産五一一) 529
  • 租税特別措置法第四十一条の十九の三第四項第一号に掲げる工事が行われた家屋と一体となって効用を果たす太陽光の利用に資する設備として経済産業大臣が財務大臣と協議して指定する設備に係る告示の一部を改正する件(経済産業九一) 529
  • 租税特別措置法施行令第二十六条の二十八の五第十項の規定に基づき、国土交通大臣及び経済産業大臣が財務大臣と協議して指定する設備を定める件の一部を改正する告示(経済産業・国土交通四) 529
  • 平成二十一年経済産業省・国土交通省告示第四号の一部を改正する告示(同五) 530
  • 昭和六十三年建設省告示第千二百七十四号の一部を改正する告示(国土交通二七八) 531
  • 租税特別措置法施行令の規定に基づき、国土交通大臣が財務大臣と協議して定める構造の腐食、腐朽及び摩損を防止し、又は維持保全を容易にするための増築、改築、修繕又は模様替を定める告示(同二七九) 549
  • 租税特別措置法施行令の規定に基づき、国土交通大臣が財務大臣と協議して耐久性向上改修工事等の内容に応じて定める金額を定める告示(同二八〇) 552
  • 平成十八年国土交通省告示第四百六十四号の一部を改正する告示(同二八一) 553
  • 平成十八年国土交通省告示第四百六十五号の一部を改正する告示(同二八二) 554
  • 平成十八年国土交通省告示第四百六十六号の一部を改正する告示(同二八三) 554
  • 平成十九年国土交通省告示第四百七号の一部を改正する告示(同二八四) 554
  • 平成十九年国土交通省告示第四百十号の一部を改正する告示(同二八五) 554
  • 平成二十年国土交通省告示第五百十三号の一部を改正する告示(同二八六) 554
  • 平成二十年国土交通省告示第五百十五号の一部を改正する告示(同二八七) 559
  • 平成二十年国土交通省告示第五百十六号の一部を改正する告示(同二八八) 559
  • 平成二十一年国土交通省告示第三百七十九号の一部を改正する告示(同二八九) 559
  • 平成二十八年国土交通省告示第五百八十五号の一部を改正する告示(同二九〇) 560
  • 特定離島路線の指定に関する告示の一部を改正する件(同二九一) 561
  • 租税特別措置法施行令規定に基づき、国土交通大臣が財務大臣と協議して定める地震に対する安全性に係る基準を定める件(同二九二) 561
  • 地方税法施行令の規定に基づき、国土交通大臣が総務大臣と協議して定める地震に対する安全性に係る基準を定める件(同二九三) 561
  • 地方税法施行規則の規定に基づき、国土交通大臣が総務大臣と協議して定める書類を定める件(同二九四) 561
  • 平成二十六年国土交通省告示第四百十七号の一部を改正する件(同二九五) 563
  • 平成二十四年国土交通省告示第三百九十一号の一部を改正する件(同二九六) 563
  • 平成二十七年国土交通省告示第四百八十一号の一部を改正する件(同二九七) 567
  • 平成二十四年国土交通省告示第三百九十四号の一部を改正する件(同二九八) 568
  • 平成二十七年国土交通省告示第四百八十四号の一部を改正する件(同二九九) 571
  • 平成二十六年国土交通省告示第四百三十五号の一部を改正する件(同三〇〇) 571
  • 平成二十七年国土交通省告示第四百七十八号の一部を改正する件(同三〇一) 572
  • 租税特別措置法第十一条第一項の表第二号及び第四十三条第一項の表第二号の規定の適用を受ける船舶を指定する告示の一部を改正する告示(同三〇二) 572
  • 租税特別措置法第三十七条第一項の表第八号及び第六十五条の七第一項の表第八号の規定の適用を受ける船舶を指定する告示(同三〇三) 575