インターネット版官報

平成29年3月24日(号外 第60号)

政令

府令

府令・省令

告示

  • 銀行等の子会社が営むことのできる業務から除かれる業務等を定める件等の一部を改正する件(金融庁九) 75
  • 銀行法施行規則第三十四条の十四の二第三項の規定に基づき再建計画の策定が必要なものとして金融庁長官が指定する銀行持株会社グループ(同一〇) 78
  • 株式会社商工組合中央金庫法の施行に関する告示の一部を改正する件(金融庁・財務・経済産業一) 78
  • 労働金庫法施行規則第四十五条第五項第三号、第十一号及び第三十八号の規定に基づく労働金庫又は労働金庫連合会の子会社が営むことのできる業務から除かれる業務等を定める件等の一部を改正する件(金融庁・厚生労働一) 78
  • 農業協同組合及び農業協同組合連合会の信用事業に関する命令第三十五条第二項第二号、第十二号及び第三十号の規定に基づき、組合等の子会社が営むことのできる業務から除かれる業務等を定める件等の一部を改正する件(金融庁・農林水産一) 79
  • 農林中央金庫法施行規則第百条の三第三項の規定に基づき、同項に規定する再建計画の策定が必要なものとして農林水産大臣及び金融庁長官があらかじめ定める場合を定める件(同二) 80