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令和5年9月1日(特別号外 第60号)
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告示
国際平和のための国際的な努力に我が国として寄与するために講ずる資産凍結等の措置の対象となる北朝鮮の核その他の大量破壊兵器及び弾道ミサイル関連計画その他の北朝鮮に関連する国際連合安全保障理事会決議により禁止された活動等に関与する者を指定する件の一部を改正する件(外務三四五)
1
国会議事堂等周辺地域及び外国公館等周辺地域の静穏の保持に関する法律に基づく告示(同三四六)
4
重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律第五条第一項、第二項及び第三項の規定に基づき対象施設の敷地等を指定する件(同三四七)
7