告示
- 国際連合安全保障理事会決議第千二百六十七号等を踏まえ我が国が実施する財産の凍結等に関する特別措置法第三条第四項の規定に基づき公告事項に変更があった公告大量破壊兵器関連計画等関係者を公告する件(国家公安委四一) 1
- 国際平和のための国際的な努力に我が国として寄与するために講ずる資産凍結等の措置の対象となる北朝鮮の核その他の大量破壊兵器及び弾道ミサイル関連計画その他の北朝鮮に関連する国際連合安全保障理事会決議により禁止された活動等に関与する者を指定する件の一部を改正する件(外務三四三) 2
- 北朝鮮に関連する国際連合安全保障理事会決議に基づく資産凍結等の措置の対象となる者を指定する件の一部を改正する件(同三四四) 3