府令・省令
省令
告示
- 保険業法施行規則第七十三条第一項第二号の規定に基づき支払備金として積み立てる金額を定める件の一部を改正する件(金融庁一九) 48
- 銀行代理業者に係る銀行代理業の許可がその効力を失った件(同二〇) 48
- 銀行法施行令第十七条の二第一項から第三項までの規定を適用しない金融庁長官の権限等を定める件の一部を改正する件(同二一) 51
- 電波法施行規則第三条第一項第十五号の規定に基づき、総務大臣が別に告示する業務を定める件の一部を改正する件(総務七〇) 52
- 免許人以外の者が行う無線局(アマチュア局に限る。)の運用を、免許人がする無線局の運用とするものを定める件の一部を改正する件(同七一) 52
- 外国において電波法第四十条第一項第五号に掲げる資格に相当する資格、当該資格を有する者が行うことのできる無線設備の操作の範囲及び当該資格によりアマチュア局の無線設備の操作を行おうとする場合の条件を定める件の一部を改正する件(同七二) 53
- 電波法施行規則の規定により許可を要しない工事設計の軽微な事項を定める件の一部を改正する件(同七三) 53
- 電波法施行規則の規定により許可を要しないアマチュア局の無線設備に係る工事設計の軽微な事項を定める件(同七四) 55
- 電波法施行規則第十一条の三第七号のアマチュア局の送信設備から発射される電波の特性周波数の測定を行うための装置を定める件を廃止する件(同七五) 56
- 電波法施行規則第三十四条の十の規定に基づき、アマチュア局の無線設備の操作をその操作ができる資格を有する無線従事者以外の者が行う場合の条件を定める件を廃止する件(同七六) 56
- アマチュア局に指定することが可能な電波の型式、周波数及び空中線電力を一括して表示する記号を定める件(同七七) 56
- 無線局免許手続規則の規定により総務大臣が別に告示する無線設備を定める件(同七八) 62
- 無線局免許手続規則の規定により、簡易な免許手続を行なうことのできる無線局を定める件の一部を改正する件(同七九) 62
- アマチュア業務に使用する電波の型式及び周波数の使用区別を定める件(同八〇) 62
- アマチュア局の無線設備の占有周波数帯幅の許容値を定める件(同八一) 65
- 特性試験の試験方法を定める件の一部を改正する件(同八二) 66
- 無線従事者養成課程の実施要領を定める件の一部を改正する件(同八三) 66
- 登録検査等事業者等規則第二十条及び別表第七号第三の三⑵の規定に基づく登録検査等事業者等が行う点検の実施方法等及び無線設備の総合試験の具体的な確認の方法を定める件の一部を改正する件(同八四) 67
- 職業能力開発促進法施行規則第四十五条の二第二項第九号等の規定に基づき厚生労働大臣が指定する専修学校又は各種学校を定める告示の一部を改正する件(厚生労働七八) 70
- 植物防疫法施行規則別表二の付表第七十九のペルーから発送され、他の地域を経由しないで輸入されるぶどう(ウィティス・ウィニフェラに限る。)の生果実に係る農林水産大臣が定める基準(農林水産四三八) 70
- 森林病害虫等防除法第三条第一項の規定に基づき、同項第一号に掲げる命令をする等の件(同四三九) 70
- 森林病害虫等防除法第三条第一項の規定に基づき、同項第四号に掲げる命令をする等の件(同四四〇) 71
- 森林病害虫等防除法第三条第二項の規定に基づき、特別伐倒駆除を命ずる等の件(同四四一) 71
- 特定水産資源(くろまぐろ(小型魚)、くろまぐろ(大型魚)、めかじき(南西太平洋海域)、めばち(東部太平洋条約海域)及びきはだ(インド洋協定海域))に関する令和四管理年度における漁業法第十五条第一項各号に掲げる数量を公表する件の一部を変更する件(同四四二) 72
- 那覇空港の飛行場灯火について告示した事項に変更を加えた件(国土交通二一三) 76
- 旅行サービス手配業務取扱管理者研修の内容及び方法の基準等を定める告示の一部を改正する件(観光庁六) 78