告示
- 株式会社日本政策金融公庫法附則第三十五条の規定に基づき、同条の主務大臣の定める利率を定める等の件の一部を改正する件(財務・農林水産四) 1
- 農業信用保証保険法第五十九条第一項の規定に基づき、同項の主務大臣の定める利息を定める件の一部を改正する件(同五) 2
- 中小漁業融資保証法第六十九条第一項の主務大臣が定める利息を定める件の一部を改正する件(同六) 2
- 国民年金法施行令第七条及び第八条第二項の規定に基づき厚生労働大臣が定める国民年金の保険料を前納する場合の期間及び納付すべき額の一部を改正する件(厚生労働三六) 3
- 農業近代化資金融通法第二条第三項第四号の規定に基づき、同号の農林水産大臣が定める利率を定める件の一部を改正する件(農林水産二九二) 54
- 漁業近代化資金融通法施行規程の一部を改正する件(同二九三) 54
- 農業経営基盤強化促進法附則第十一項の規定に基づき農林水産大臣が定める利率を定める件の一部を改正する件(同二九四) 55