告示
- 国際連合安全保障理事会決議第千二百六十七号等を踏まえ我が国が実施する国際テロリストの財産の凍結等に関する特別措置法第三条第二項の規定に基づき、公告事項に変更があった公告国際テロリストを公告する件(国家公安委四) 1
- 国際連合安全保障理事会決議第千二百六十七号等を踏まえ我が国が実施する国際テロリストの財産の凍結等に関する特別措置法第五条第四項の規定に基づき、公告事項に変更があった公告国際テロリストを公告する件(同五) 1
- 国際連合安全保障理事会決議に基づく資産凍結等の措置の対象となるタリバーン関係者等を指定する件の一部を改正する件(外務四五) 2
- アメリカ合衆国等がテロリスト等に対する資産凍結等の対象として個人及び団体を定めた件の一部を改正する件(同四六) 3