府令
府令・省令
省令
告示
- 銀行法第十四条の二の規定に基づき、銀行がその保有する資産等に照らし自己資本の充実の状況が適当であるかどうかを判断するための基準の一部を改正する件(金融庁一一) 18
- 銀行法第五十二条の二十五の規定に基づき、銀行持株会社が銀行持株会社及びその子会社の保有する資産等に照らしそれらの自己資本の充実の状況が適当であるかどうかを判断するための基準の一部を改正する件(同一二) 20
- 優先株式等の引受け等に係る資金援助に関し、合併等の円滑な実施のために必要な範囲を超えないこと等に関する基準を定める件の一部を改正する件(金融庁・財務・厚生労働・経済産業一) 22
- 特定優先株式等の引受け等に係る特定資金援助に関し、特定合併等の円滑な実施のために必要な範囲を超えないこと等に関する基準を定める件の一部を改正する件(同二) 23
- 株式会社商工組合中央金庫法第二十三条第一項の規定に基づき、株式会社商工組合中央金庫がその経営の健全性を判断するための基準の補完的指標として定めるレバレッジに係る健全性を判断するための基準の一部を改正する件(金融庁・財務・経済産業八) 24
- 株式会社商工組合中央金庫に係る連結レバレッジ比率等の算出における日本銀行に対する預け金の不算入に関する件(同九) 25
- 経済産業省・財務省・内閣府関係株式会社商工組合中央金庫法施行規則第八十三条第一項第五号ニ、第八十四条第三号ハ及び第八十六条の規定に基づき、自己資本の充実の状況等について経済産業大臣、財務大臣及び金融庁長官が別に定める事項の一部を改正する件(同一〇) 25
- 株式会社商工組合中央金庫法第二十三条第一項の規定に基づき、株式会社商工組合中央金庫がその経営の健全性を判断するための基準の補完的指標として定めるレバレッジに係る健全性を判断するための基準第二条ただし書(同告示第五条第一項において準用する場合を含む。)に規定する経済産業大臣、財務大臣及び金融庁長官が別に定める比率の一部を改正する件(同一一) 27
- 株式会社商工組合中央金庫法第二十三条第一項の規定に基づき、株式会社商工組合中央金庫がその経営の健全性を判断するための基準の一部を改正する件(同一二) 28
- 農林中央金庫がその経営の健全性を判断するための基準の補完的指標として定めるレバレッジに係る健全性を判断するための基準の一部を改正する件(金融庁・農林水産九) 29
- 農林中央金庫に係る連結レバレッジ比率等の算出における日本銀行に対する預け金の不算入に関する件(同一〇) 30
- 農林中央金庫の自己資本の充実の状況等についての開示事項の一部を改正する件(同一一) 30
- 農林中央金庫法施行令第七条第十一項第五号及び第四十二条並びに農林中央金庫法施行規則第七十一条の五第二項、第七十二条第二項及び第四項から第六項まで並びに第七十三条第一項及び第二項の規定に基づき合算関連法人等から除かれる者として農林水産大臣及び金融庁長官が定める者等を定める告示の一部を改正する件(同一二) 32
- 農林中央金庫がその経営の健全性を判断するための基準の補完的指標として定めるレバレッジに係る健全性を判断するための基準第二条ただし書(同告示第五条第一項において準用する場合を含む。)に規定する農林水産大臣及び金融庁長官が別に定める比率の一部を改正する件(同一三) 33
- 農林中央金庫がその経営の健全性を判断するための基準の一部を改正する件(同一四) 33
- 健康保険法施行規則附則第一条の九の規定により読み替えられた同令第百三十五条の二の二第二項第一号及び第百三十五条の七第一号イの規定に基づき厚生労働大臣が定める額(厚生労働一四) 35
- 健康保険法施行規則第百三十五条の二の二第二項第四号の規定に基づき厚生労働大臣が定める額の一部を改正する件(同一五) 35
- 既存住宅状況調査方法基準の一部を改正する件(国土交通四九) 35