省令
告示
- 金融商品取引法施行令第六条の二第二項の規定に基づき、電子情報処理組織を指定する件の一部を改正する件(金融庁三三) 2
- 高速取引行為となる情報の伝達先を指定する件の一部を改正する件(同三四) 3
- 特定国外派遣組織を指定する件(総務一九七) 3
- 在外公館等における在外投票を行わない在外公館の長を定める件(同一九八) 3
- 在外公館等における在外投票を行うことができる期間に関する期日を定める件(同一九九) 3
- 日本国に帰化を許可する件(法務一一一) 6
- 保安林の指定をする件(農林水産一〇〇九~一〇一六) 7
- 福岡空港の施設について告示した事項に変更を加えた件(国土交通六三二) 8
- 気象測器の型式証明が失効した件(気象庁六) 8
- 道路に関する件(東北地方整備局七三) 8
- 浄化槽の型式の認定を更新した件(中部地方整備局七一) 8