告示
- 国際平和のための国際的な努力に我が国として寄与するために講ずる資産凍結等の措置の対象となるロシア連邦の団体及び個人を指定する件の一部を改正する件(外務二一〇) 1
- 国際平和のための国際的な努力に我が国として寄与するために講ずる資産凍結等の措置の対象となるベラルーシ共和国の個人及び団体を指定する件の一部を改正する件(同二一一) 1
- 外国為替及び外国貿易法第十六条第一項又は第三項の規定に基づく財務大臣の許可を受けなければならない支払等を指定する件の一部を改正する件の一部を改正する件(財務一五二) 1
- 外国為替及び外国貿易法第二十一条第一項の規定に基づく財務大臣の許可を受けなければならない資本取引を指定する件の一部を改正する件の一部を改正する件(同一五三) 2