告示
- 銀行法第十四条の二の規定に基づき、銀行がその保有する資産等に照らし自己資本の充実の状況が適当であるかどうかを判断するための基準の一部を改正する件(金融庁二二) 1
- 銀行法第五十二条の二十五の規定に基づき、銀行持株会社が銀行持株会社及びその子会社の保有する資産等に照らしそれらの自己資本の充実の状況が適当であるかどうかを判断するための基準の一部を改正する件(同二三) 287
- 銀行法施行規則第十九条の二第一項第五号ニ等の規定に基づき、自己資本の充実の状況等について金融庁長官が別に定める事項の一部を改正する件(同二四) 557
- 銀行法第十四条の二の規定に基づき、銀行がその保有する資産等に照らし自己資本の充実の状況が適当であるかどうかを判断するための基準等に規定する金融庁長官が別に定める格付機関及び適格格付機関の格付に対応するものとして別に定める区分の一部を改正する件(同二五) 718
- 銀行法第十四条の二の規定に基づき、銀行がその経営の健全性を判断するための基準として定める流動性に係る健全性を判断するための基準の一部を改正する件(同二六) 727
- 銀行法第五十二条の二十五の規定に基づき、銀行持株会社が銀行持株会社及びその子会社等の経営の健全性を判断するための基準として定める流動性に係る健全性を判断するための基準であって、銀行の経営の健全性の判断のために参考となるべきものの一部を改正する件(同二七) 731
- 銀行法施行令第四条第十三項第四号及び第十六条の二の三第三項第二号並びに銀行法施行規則第十三条の十一第二項、第十四条第二項及び第四項から第六項まで、第十四条の二第一項及び第二項並びに第十四条の四の規定に基づき合算関連法人等から除かれる者として金融庁長官が定める者等を定める告示の一部を改正する件(同二八) 734
- 金融商品取引業等に関する内閣府令第百二十三条第十項及び第十一項の規定に基づき、金融庁長官が定める資産及び割合を定める件の一部を改正する件(同二九) 735
- 金融商品取引所等に関する内閣府令第六十八条第一項第三号の規定に基づき、金融庁長官が指定する者を定める件の一部を改正する件(同三〇) 736