省令
告示
- 租税特別措置法施行令第二十五条の十七第七項第二号イ、ロ⑵及びホの規定に基づき、内閣総理大臣、総務大臣、財務大臣、文部科学大臣、厚生労働大臣、農林水産大臣、経済産業大臣、国土交通大臣及び環境大臣が財務大臣と協議して定める業務、事業、方法及び所轄庁を定める告示の一部を改正する告示(内閣府・総務・財務・文部科学・厚生労働・農林水産・経済産業・国土交通・環境一) 8
- 資源管理基本方針の一部を改正する告示(農林水産二八二) 8
- 建設業法施行令第三十六条第一項第一号から第三号までに掲げる者と同等以上の知識及び経験を有する者を定める件(国土交通九七) 27
- 建設業法施行令第三十七条第一項第一号に掲げる者と同等以上の知識及び経験を有する者を定める件(同九八) 28
- 建設業法施行令第三十七条第二項第一号イに掲げる者と同等以上の知識及び経験を有する者を定める件(同九九) 30
- 建設業法施行令第三十七条第二項第二号イに掲げる者と同等以上の知識及び経験を有する者を定める件(同一〇〇) 31
- 建設業法施行令第三十九条の規定に基づき、他の法令の規定による免許又は検定若しくは試験及び免除の範囲を定める件(同一〇一) 33